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旧社会保険庁の解雇取り消し

社会保険庁(現 日本年金機構)の廃止に伴い、多数の職員が分限免職(解雇)された問題で、人事院は4月5日(2013年)、処分を不服として審査を申し立てた元職員に対し、処分を取り消す決定をした。

 厚生労働省は、処分が取り消された元職員を復帰させる。
決定は、免職者を減らす取り組みの不十分さも指摘しており、政府の責任が問われそうだ。


分限免職(解雇)とは?】
国家公務員法は、公務員の身分保障の例外として、
・勤務実績が良くない
・心身の故障で職務の遂行に支障がある
・組織の改廃で仕事がなくなった
などの場合に、本人の意に反して免職することを認めている。
懲戒免職と異なり、退職金は受け取れる。


宙に浮いた年金記録問題」などの不祥事が続いた社会保険庁は2009年9月末に解体され、日本年金機構が業務を引き継いだ。

その際、懲戒処分歴のある職員251人を含む525人が分限免職で職を失い、71人がこれを不服として人事院に審査を申し立てた。

今回、申し立てが認められたのは、分限免職の理由が、
「公平性の観点から妥当性を欠く」という点。


公務員には失業手当がなく、ハローワークで仕事を探しても、履歴書にある「分限免職」が壁になったという。


不服申し立てを扱っている弁護士は
厚生労働省分限免職を避ける努力を尽くさなかったことが認められた。厚労省は処分を取り消すべきだ」と訴えた。


≪コメント≫
「公務員には失業手当がな」いというのを初めて知った。
しかし、違った何かは補償されているはず。

履歴書に「分限免職」と記載されるのは驚きだ。


社会保険庁に勤めていたら、年金関係の<a href="http://sikaku-index.com/" target="_blank">資格</a>を取れそうに思える。