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競馬脱税事件 「外れ馬券が経費」と無罪主張の元会社員に有罪判決

 競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告 (39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、裁判長は懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡しました。

 これだけ読むとこの男性はものすごく儲けたのに、申告しなかった極悪人のように思えますが、この男性は独自の競馬ソフトを使い3年間で約28億7000万円の馬券を購入、約30億1000万円の払い戻しを得た。儲けは約1億4000万円なのです(それでもすごい儲けではありますが)。

 国税局は配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を所得と認定、5億7000万円の脱税を指摘しています。

 2月に開かれた公判で検察側は「ハズレ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得」とし、懲役1年を求刑。

 一方、男性の弁護側は「一生かかっても払いきれない課税は違法。ハズレ馬券は所得を生み出す原資で、必要経費として認めるべき」と反論、まったくの平行線をたどって来たのです。

 もし、判決のように、脱税の基準額を29億円とするのであれば、今後馬券を買う人が減ってくると思います。

 かりにwin5で1億当てた人がその1年間に1億2千万円分外しているのに、1億稼いだことだけに注目してこれに課税できるとすのでは、赤字の人に課税をかけることになり不公平です。

 国税局は馬券配当を基本通達によって「一時所得」に分類しており、必要経費は「的中馬券の購入代金」としているが、それが馬券1枚を指すのか的中部分のみを指すかすら明らかではないのです。

 昔は馬券を買ってもそれが記録に残らず、必要経費として、計上しづらかったのですが、今ではインターネットでの投票でハズレ馬券購入の履歴が証明しやすくなっており、すでに国税局が基準とする法律自体が時代錯誤で憲法上も違法という指摘もあります。

 既存の法律を杓子定規に適用する裁判官は度量が狭いように思いました。結構、世間の「良識」とずれた結論を出す裁判官がまだまだ多いのは困りものだと思います。

 なお、元会社員は、国税当局の課税処分を不服として、取り消しを求める民事訴訟を大阪地裁に別途起こしています。

 

 最近は3連単やwin5など1千万円を超える高額配当が1日で取れる馬券が発行されてるだけに、判決の持つ意味は大きく、今後もこの一連の裁判には注目して行きたいと思います。